韓国で引っ越ししたら住所変更手続きをしていますか?しないと大変なことになるかも!?
手続き方法や申告場所について、一緒にチェックしていきましょう~!!
この記事は、韓国で生活している「外国人登録証」を持つ人に向けて書いています。
■「外国人登録証」の申請方法についてはこちらの記事をご覧ください。
《関連記事》【韓国】ハイコリアで訪問予約&「外国人登録」申請
在留地変更の申告義務
私も韓国に来た最初のころは知らなかったのですが、「外国人登録証」に記載されている内容が変更になった場合は、必ず14日以内に申告する義務があります。
これをしないと100万ウォン以下の罰金を課せられます。
特に忘れがちなのが、引っ越し後の「在留地変更」です。
引っ越しで片付けにバタバタしているとあっという間に2週間なんて過ぎてしまいます。
「引っ越しをしたら必ず変更申告をする」ことを忘れないように早めに手続きするようにしてください!
「在留地変更届」の申告方法
それでは、実際にどうやって申告するのか見ていきましょう!
変更手続きの提出書類
まずは提出する書類を準備します。
…とはいえ、申請書はその場で書いても良いですし、パスポートと外国人登録証は当然持っているものなので、新しい住所を確認できる書類を準備すればOKです!
- 申請書
- パスポート及び外国人登録証
- 変更された住所を証明できる資料(賃貸借契約書、居住宿所提供確認書など)
提出書類については、上記以外にも必要な場合があります。
ハイコリアのサイトや各区庁のサイトにも掲載されているので一度チェックしてみてください。
しかし、一筋縄ではいかないのが韓国のお役所です。
実際に窓口に行ったら、サイトでは掲載されていなかった書類を要求されて”出直し”なんてこともおおいにあり得るので、14日目ギリギリではなく早めに行った方が良いです。
手続きをする場所
次に手続きを行う場所です。
「外国人登録」をする際に行った出入国管理事務所でもできますが、ハイコリアで訪問予約をして行かなければならないので、引っ越し先の区庁や市庁、最寄りの住民センターで手続きをすると楽です。
- 出入国管理事務所(ハイコリアで訪問予約が必要です。)
- 引っ越し先の区庁・市庁
- 引っ越し先の住民センター
住所とパスポート番号の変更はハイコリアのサイトでも申告可能!
実は条件に合う人は、ハイコリアのサイトでも申告ができます。
わざわざ住民センター等に出向く必要がないので便利ですよね。
ネットでの申告が可能な条件は下記のとおりです。
ネットでの手続きなのに申告可能時間帯以外は手続きができないあたり、ネットの良さが半減しますが…
手続きする時間帯も気をつけてください。
在留地変更申告 まとめ
この記事でお伝えしたいことは、
- 韓国で引っ越ししたら必ず14日以内に住所変更手続きをすること!
- パスポートを更新した場合も同様に!
忘れずに手続きしましょう!
参考になれば幸いです。